衛生委員会まるごとパック

安全衛生委員会の設置義務|何人から、どの業種で必要か

更新日:

ご利用の前に

資料は一般的な内容の既製品で、産業医の助言の代わりではありません。事業場の実情に合わせた判断は、産業医・衛生管理者とご相談ください。

衛生委員会の開催・議事の周知・記録の保存は、事業者が自ら行う必要があります。資料をそろえるだけで、法令が求める事項が済むわけではありません。

お受けするお問い合わせは、ご契約とダウンロードの不具合に限ります。個別のご質問やご相談にはお答えしていません。

従業員が増えてきた会社で、まず確かめたいのが「うちの事業場は委員会を作らなければならないのか」という点です。労働安全衛生法では、一定の規模に該当する事業場に、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)の設置を求めています。ここでは、設置が必要になる基準を、厚生労働省の資料に沿って整理します。

委員会を置く目的

厚生労働省のQ&Aは、労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があり、そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要がある、と説明しています。委員会は、会社が決めたことを伝える場ではなく、労働者の意見を聞いて調査審議し、事業者に意見を述べる場です。

設置が必要な事業場の基準

基準は、業種と、事業場で常時使用する労働者の数で決まります。厚生労働省のリーフレット「安全衛生委員会を設置しましょう」をもとに並べます。

委員会業種常時使用する労働者の数
衛生委員会全業種50人以上
安全委員会林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業50人以上
安全委員会製造業のうち上記以外、運送業のうち上記以外、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業100人以上

衛生委員会は業種を問わないため、事務所だけの会社や小売・サービス業でも、常時50人以上の労働者を使用する事業場であれば必要です。根拠は、職場のあんぜんサイトの解説によると、労働安全衛生法第18条と労働安全衛生法施行令第9条です。

安全衛生委員会にまとめられる場合

安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます(労働安全衛生法第19条)。たとえば、常時50人以上の建設業や道路貨物運送業の事業場は両方が必要になるため、1つの安全衛生委員会にまとめる例が多く見られます。一方、安全委員会が要らない業種で常時50人以上の事業場は、衛生委員会だけを置くことになります。

設置したら続けること

委員会は作って終わりではありません。リーフレットは、共通の事項として次の3つを挙げています。

  1. 毎月一回以上開催すること。
  2. 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
  3. 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。

毎月の開催が続くと、議題を決める、資料を用意する、議事録を作って知らせる、という準備が毎月発生します。年間の議題の計画を先に作っておくと、毎月の負担を減らせます。

50人未満の事業場が行うこと

委員会の設置が義務になっていない事業場にも、求められていることがあります。リーフレットは、労働者数が50人未満の事業者など、委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないとしています(労働安全衛生規則第23条の2)。朝礼や職場の打ち合わせの中で意見を聞く時間を設けるなど、事業場の規模に合った形で行います。

あわせて確かめること

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法第13条により、産業医の選任も義務付けられています。産業医は衛生委員会の委員の一人として事業者が指名する者でもあるため、委員会の設置と産業医の選任は、同時に確かめておくと抜けを防げます。人数の数え方や業種の当てはめに迷うときは、最寄りの労働基準監督署に確かめてください。

よくある質問

衛生委員会は何人から設置が必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要です。業種は問いません。

安全委員会と衛生委員会の両方が必要なときは?

それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

安全委員会が100人以上で必要になる業種はありますか?

製造業や運送業のうち一部の業種以外のもの、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、ゴルフ場業などは、常時100人以上で安全委員会が必要です。

50人未満の事業場は何もしなくてよいですか?

委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。産業医の助言の代わりになるものではありません。事業場ごとの判断は、産業医・衛生管理者、必要に応じて労働基準監督署などにご確認ください。

ほかの解説