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安全衛生委員会の冬のテーマ|11月から3月の議題の例

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資料は一般的な内容の既製品で、産業医の助言の代わりではありません。事業場の実情に合わせた判断は、産業医・衛生管理者とご相談ください。

衛生委員会の開催・議事の周知・記録の保存は、事業者が自ら行う必要があります。資料をそろえるだけで、法令が求める事項が済むわけではありません。

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冬は、年末の繁忙期や年度末に向けて仕事が立て込み、委員会の準備に手が回りにくい季節です。一方で、厚生労働省の年間行事予定を見ると、11月から3月にかけて、働き方や心の健康、化学物質の管理など、委員会で取り上げやすい月間・週間が並んでいます。ここでは、令和8年度(2026年度)の行事予定をもとに、冬の月ごとのテーマの例をまとめます。

行事の名前をそのまま議題にするのではなく、事業場の数字や出来事と結びつけて話し合うことが、委員会を形だけにしないための要点です。下の表は、その手がかりとしてお使いください。

11月から3月の行事とテーマの例

月国の行事(実施期間)委員会のテーマの例
11月過労死等防止啓発月間(11月1日~30日)、過重労働解消キャンペーン(11月1日~30日)長時間労働の状況と、健康障害の防止の対策
11月アルコール関連問題啓発週間(11月10日~16日)年末の飲酒の機会と健康
12月職場のハラスメント撲滅月間(12月1日~31日)相談窓口の周知と、心の健康の保持増進
2月化学物質管理強調月間(2月1日~28日)使っている化学物質の確認と、作業環境の見直し
3月女性の健康週間(3月1日~8日)女性の健康課題への理解と、職場での配慮
3月自殺対策強化月間(3月1日~31日)年度末の業務量と、メンタルヘルスの相談先の周知

1月は、年間行事予定に働く人の健康に関わる行事が少ない月です。年度の後半の振り返りとして、上期の健康診断の結果に対する対策の進み具合を確かめる月にすると、年度末の計画の見直しにつながります。

審議事項とのつなげ方

衛生委員会が調査審議する重要事項には、労働安全衛生規則第22条により、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立や、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立が含まれています。冬の行事は、これらの事項と結びつきが強いのが特徴です。

  • 11月の過重労働解消キャンペーンに合わせて、事業場の時間外労働の状況を報告し、対策を話し合う。
  • 12月の職場のハラスメント撲滅月間に合わせて、相談窓口が知られているかを確かめる。
  • 2月の化学物質管理強調月間に合わせて、作業環境測定の結果やその評価に基づく対策を確かめる。

冬の委員会の進め方

忙しい時期でも、委員会を毎月1回以上開くことは変わりません。短い時間で中身のある委員会にするための進め方の例です。

  1. 議題を1つに絞り、資料は事前に配っておく。
  2. 冒頭の報告(健康診断の受診状況や時間外労働の集計など)は数字だけを短く伝える。
  3. テーマについて、各委員から職場の様子を一言ずつ聞く。
  4. 決めたことと担当者を確認し、議事の概要を掲示などで労働者に知らせる。

冬の題材を掲示物にする

委員会で取り上げたテーマは、議事の概要とあわせて職場に掲示すると、委員以外の労働者にも伝わります。冬は、年末の休みや年度末の繁忙期の前に、相談窓口の連絡先や、長時間労働になったときの申し出の方法を改めて知らせる好機です。掲示物は文字を少なくし、伝えたいことを一つに絞ると読まれやすくなります。委員会で決めたことを掲示物にまとめる作業を、議事録づくりと同じ日に済ませると、知らせる時期が遅れません。

年度末に向けた準備

3月の委員会は、次の年度の計画を考える時期とも重なります。衛生委員会の調査審議事項には、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善や、衛生教育の実施計画の作成も含まれています。冬の委員会で出た意見を、次の年度の計画と教育の予定に反映させると、委員会の議論が1回ごとに途切れず、年間の流れとしてつながります。健康に関わるテーマの扱い方は、産業医の意見も聞いて決めてください。

よくある質問

11月の安全衛生委員会のテーマの例は?

過労死等防止啓発月間・過重労働解消キャンペーンに合わせて、長時間労働の状況と健康障害の防止の対策を取り上げる例があります。

12月の安全衛生委員会のテーマの例は?

職場のハラスメント撲滅月間に合わせて、相談窓口の周知と心の健康の保持増進を取り上げる例があります。

2月の安全衛生委員会のテーマの例は?

化学物質管理強調月間に合わせて、使っている化学物質の確認と作業環境の見直しを取り上げる例があります。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。産業医の助言の代わりになるものではありません。事業場ごとの判断は、産業医・衛生管理者、必要に応じて労働基準監督署などにご確認ください。

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