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衛生委員会のメンバー|委員の構成・議長・労働者側の推薦

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資料は一般的な内容の既製品で、産業医の助言の代わりではありません。事業場の実情に合わせた判断は、産業医・衛生管理者とご相談ください。

衛生委員会の開催・議事の周知・記録の保存は、事業者が自ら行う必要があります。資料をそろえるだけで、法令が求める事項が済むわけではありません。

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衛生委員会を作るとき、または担当者が入れ替わるときに迷いやすいのが、誰を委員にするかです。労働安全衛生法には、衛生委員会の委員の構成が定められています。ここでは、職場のあんぜんサイトの解説に沿って、メンバーの決め方を確かめます。

衛生委員会の委員の構成

衛生委員会の構成員は、労働安全衛生法第18条第2項から第4項により、次のとおりとされています。

区分指名する者人数・役割
[1]総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者1人。議長を務める
[2]衛生管理者のうちから事業者が指名した者人数の定めは解説に無い
[3]産業医のうちから事業者が指名した者人数の定めは解説に無い
[4]当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者人数の定めは解説に無い

このほか、事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを、衛生委員会の委員として指名することができます。

議長の役割

[1]の委員、つまり事業の実施を統括管理する者などから指名された1人が、衛生委員会の議長を務めます。工場長や支店長、事業場の責任者が議長になるのは、委員会の結論を事業場の対策につなげやすくするためと考えられます。議長が欠席しがちになると、委員会で出た意見が事業場の判断に結びつきにくくなります。開催日は議長の予定を先に押さえて決めるとよいでしょう。

半数は労働者側の推薦で選ぶ

事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

この決まりと議長の決まりは、労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。委員の顔ぶれを決めるときは、次の順で確かめると整理しやすくなります。

  1. 議長になる[1]の委員を1人決める。
  2. 衛生管理者と産業医の中から、委員にする者を決める。
  3. 議長以外の委員の数を決め、その半数を、労働組合または労働者の過半数を代表する者に推薦してもらう。
  4. 推薦に基づいて指名し、委員の名簿を作って労働者に知らせる。

安全衛生委員会の場合

安全衛生委員会では、構成員が次のように広がります(労働安全衛生法第19条第2項から第4項)。

  • [1] 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等から事業者が指名した者(1人・議長)
  • [2] 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  • [3] 産業医のうちから事業者が指名した者
  • [4] 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  • [5] 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

議長以外の委員の半数を労働者側の推薦で指名する決まりは、安全衛生委員会でも同じです。

産業医が委員であることの意味

産業医は委員の一人です。職場のあんぜんサイトによると、産業医の職務には、健康診断の実施及びその結果に基づく措置、作業環境の維持管理、健康教育や健康相談などが含まれます。衛生委員会での調査審議を経て、事業者が産業医に提供することとした情報が、産業医の作業場等の巡視の頻度に関わる場合もあります。委員会の議題や資料を準備する担当者は、産業医の意見を聞ける機会として委員会を使うと、議論が具体的になります。

よくある質問

衛生委員会の議長は誰が務めますか?

総括安全衛生管理者、又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した1人の委員が、議長を務めます。

衛生委員会の委員にはどのような人が入りますか?

議長になる統括管理者等のほか、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者の中から、事業者が指名した者です。作業環境測定士を指名することもできます。

労働者側の推薦が必要な委員はいますか?

議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合、それが無いときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

出典

出典の確認日:2026年10月14日

この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報です。産業医の助言の代わりになるものではありません。事業場ごとの判断は、産業医・衛生管理者、必要に応じて労働基準監督署などにご確認ください。

ほかの解説